お楽しみ様です。
坂本です。
「仮想通貨なら確定申告をしなくてもバレないでしょ。」
なんて根拠のないスケベ心がありませんか?
残念ながら、そんなうまい話はなさそうです。
当たり前のことですが、仮想通貨で利益がでたら確定申告を行って
キチンと納税を行わなければなりません。
法律で定められた納税をきちんと行っていなければ、
ドエライことになるかも知れませんよ。
現に脱税をしてしまった「億り人」が「戻り人」になっています。
もし、脱税がバレてしまったらどうなるでしょうか。
仮に「悪質ではない」と判断されても、
本来の税額に加え、延滞税、無申告加算税、重加算税などが
加算されることがあります。
特に税務署がコワイのは「銀行口座を差し押さえることができてしまう」ことです。
銀行口座を押さられると入ってくるお金が全て持っていかれますから
そもそもの生活に大きな支障がでてしまいます・・・
こういった悲しい状況にならないためにも、
確定申告と納税はシッカリと行いましょうね。
というワケで、本記事では仮想通貨の納税に関する概要説明から、
効果的な仮想通貨納税額の抑え方を解説します。
それでは参りましょう!!
目次
仮想通貨の確定申告とは
「確定申告」とは
サラリーマンなどの給与所得者は、
年末調整を行うことで確定申告に代えることができます。
しかし、副業や副収入があるサラリーマン、主婦や
年金受給者などの給与以外の収入がある人は、
確定申告を行った上で、納税しなければなりません。
ザックリ説明すると、
同じ年の1月1日から12月31日までの間に
次に挙げるいずれかの条件に当てはまる人は、
翌年の2~3月頃に確定申告を行わなければなりません。
- 給与所得を得ており、給与所得以外に1年に20万円以上の利益が発生した場合
- 家族の扶養に入っており、1年に33万円以上の利益が発生した場合
- フリーランス、個人事業主の場合
仮想通貨取引で確定申告が必要になる場合
仮想通貨取引による所得は「雑所得」に区分されます。
つまり、仮想通貨取引だけではなく
雑所得の合算額によって確定申告が必要になります。
仮想通貨取引で利益が確定するタイミング
仮想通貨取引で利益が確定するタイミングには注意が必要です。
「1BTCを100万円で購入」した場合、
ビットコインを保有している間はどんなに値上がりしても含み益であり
利益は確定していません。
100万円で購入したビットコインを200万円で売却すれば、
そのタイミングで差し引き100万円の利益が発生したことになります。
売却以外の利益が確定するタイミング
利益が確定するタイミングは、仮想通貨を売却した時だけではないので注意が必要です。
- 仮想通貨を売却して日本円を得た時
- 仮想通貨を利用して買い物をしたとき
- 仮想通貨を利用して別の仮想通貨を購入した時
- 仮想通貨のマイニング報酬を得た時
マイニングを除き、基本的に仮想通貨が別の通貨やモノに変わったとき、
その時の価格で損益の計算が行われることになります。
仮想通貨を利用して買い物をした場合や他の仮想通貨を購入した時は、
その時の仮想通貨価格で損益計算が行われます。
国内、海外問わず、仮想通貨取引所では
取引履歴をCSVでダウンロードできるところがほとんどです。
そのCSVファイルを読み込むだけで
確定申告情報を簡単に纏められるツールもあるので
実は思っている以上に仮想通貨の確定申告は簡単です。
所得税の速算表
所得税の税率は次のように定められています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円を超え 900万円以下 | 20% | 330,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超 | 37% | 2,490,000円 |
例えば、仮想通貨取引によって得られた雑所得が200万円の場合、
納税額はこのようになります。
(200万円 × 10%)- 97,500円 = 102,500円
仮想通貨「億り人」から「戻り人」にならない3つの節税方法
法律の範囲内で簡単にできる「3つの節税方法」をご紹介します。
- 経費を管理する
- 利益が多い場合は年末に損切りなどで調整する
- 法人化する
経費を管理する
仮想通貨取引を行う上で必要経費が発生した場合は、
利益から控除することができます。
勉強のための書籍やセミナー参加費、
取り引きを行うためのパソコン代などです。
必ず領収証やレシートが必要になるので、
確定申告まで捨てずに保管しておきましょう。
利益が多い場合は年末に損切りなどで調整する
損失が発生した場合は利益から差し引くことができますが、
同年の1月1日~12月31日の間に限られています。
年末近くなって利益が発生している場合は、
含み損を抱えて不良債権化した仮想通貨の整理を検討してみましょう。
含み損を清算して利益から差し引くことで、
税率を下げることができるかもしれません。
逆に、年末に利益確定させてしまったために、
税率が上がってしまうこともあります。
法人化する
利益が大きくなった場合は、
法人を作って事業化した方が税金が抑えられるケースもあります。
利益が4,000万円を超えると、
所得税45%と住民税10%の合計「55%」が税金として徴収されます。
しかし法人であれば最大でも「23.2%」の法人税で済みます。
他事業との損益通算や繰越控除はできないので注意
仮想通貨取引においては、
同年内の利益と損失は差し引きして損益通算できると説明してきましたが、
雑所得以外の所得との損益通算はできません。(損益通算禁止)
例えば給与所得が1,000万円の場合、
仮想通貨取引で100万円の損失が発生したとしても、
差し引きすることはできません。
また、株式やFX取引(外国為替証拠金取引)の場合、
損失が発生した場合は3年を上限に翌年に繰り越して損益通算することが可能ですが、
仮想通貨取引の場合はできません。(損失の繰越控除禁止)
仮想通貨の脱税をしてはいけない理由
「仮想通貨取引だったら納税をしなくても税務署にバレない」
と思っている人が多いようですが、これは大きな間違いです。
仮想通貨によって大きな財産を築いた「億い人」。
この言葉は話題になりましたが、
税務署がソコに目を付けないワケがありません。
この項目では4つの視点から
「脱税できない理由」
「脱税をしないほうが良い理由」
を解説します。
- 税務署は国内取引所の記録を閲覧できる
- CRSによって国際的な協力体制を構築
- 納税せずに国外移住するとどうなる
- 自己破産したら税金から逃れられる
税務署は国内取引所の記録を閲覧できる
少なくとも国内の仮想通貨取引所では、
口座を開設する際にKYC(顧客確認)が行われます。
当たり前ですが架空口座の開設はできません。
加えて、仮想通貨取引所は税務署から情報の開示請求があれば、
それに応じなければなりません。
CRSによって国際的な協力体制を構築
海外の仮想通貨取引所を利用しているから
税務署の所轄外でバレないと思っているかも知れませんが、
そんなことはありません。
外国の金融機関を利用した脱税やマネーロンダリングを防ぐために
「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」
が公表されていて日本政府も実施を約束しています。
世界中の税務当局が連携・情報交換を行うことで、
外国の仮想通貨取引所を悪用した脱税はできない仕組みになっています。
仮想通貨の最大のメリットが証跡であり、最も秘匿性が高いのが現金なのですから、仮想通貨の取引において納税を怠るのは愚の骨頂ですナ。
納税せずに国外移住するとどうなる
キチンと確定申告を行わないまま、海外移住したらどうなるでしょうか。
これはもうめちゃくちゃ気になるところですよね。
海外移住の際に1億円以上の資産があると、
譲渡したとみなして含み益に課税する「国外転出時課税」の対象となります。
もちろん。
海外移住する前に日本で得られた利益は、
日本で納税しなければなりません。
過去には、FXにおける納税をしないまま海外移住をして、
その後に逮捕されてしまった悲しい人もいます。
自己破産したら税金から逃れられる
利益を使い果たし、さらに自己破産までしてしたらどうなるでしょうか。
たしかに借金は帳消しになりますが、
納税の義務が消えることはありません。
仮想通貨取引に関する納税のまとめ
「税金をできるだけ少なくしたい」
「できることなら納めたくない」
という気持ちはめちゃくちゃわかります。
しかし、法律で定められた納税を行わなければ、
「脱税」つまりは犯罪を犯すことになります。
あくまで「節税」にとどめ、間違いのない確定申告と納税を行いましょう。
脱税していつ発覚するかとビクビクして暮らすより、
しっかり納税して毎日楽しく仮想通貨ライフを過ごす方がよほどマシです。